事業内容

「産業廃棄物焼却業」

産業廃棄物焼却業とは、産業廃棄物の処分(中間処理、焼却)を業として行うことを言います。
この業を行うためには、区域を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。

事業内容

  1. 「産業廃棄物焼却業」
  2. 「感染症医療廃棄物処理業」
  3. 「合成樹脂の熱分解による燃料油の回収と販売」
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